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ティ・ティ・コム被害者弁護団

ティ・ティ・コム被害者弁護団

 コピー機などのリース代金のキャッシュバックを条件に勧誘し、リース契約を仲介していた岡山市に本社のあるOA機器販売会社「ティ・ティ・コム」が平成22年8月に経営破綻しました。
 これにより、ティ・ティ・コムの仲介でリース契約を結んでいた個人事業者などは、ティ・ティ・コムから約束通りのキャッシュバックが受けられなくなりました。

 ティ・ティ・コムは、”キャッシュバック”を謳い文句にして、不要不急の高額リース契約を次々に結ばせていましたが、このような商法が継続するはずもなく、遂に破綻に至りました。これにより、被害者には高額なリース代金の支払いだけが残ることになり、中には月に20万以上のリース代金の支払いを余儀なくされた方もいます。
 このような被害が起きてしまう理由の一つに、リース会社がティ・ティ・コムとの間で業務提携契約を結び、ティ・ティ・コムに営業の代行をさせていることがあげられます(リース会社が事前に、ティ・ティ・コムにリース契約書用紙を渡しており、ティ・ティ・コムと消費者との間で契約書の作成が行われる)。
 つまり、リース会社は自らの営業努力なく、新規契約を手に入れ、ティ・ティ・コムはその見返りとしてリース会社から資金を得ることができる訳です。

 古くは、悪徳電話機リース、今では、ホームページリース等と手を変え品を変え、悪徳業者は被害者をだまし続けます。
 しかし、リース会社は、そのような悪徳業者と漫然と業務提携関係を維持し、契約代行させている訳です。

 また、ティ・ティ・コムが納入したコピー機、パソコン、セキュリティシステムなど、相場の2〜3倍にもなる法外が値段で契約させられており、特にセキュリティシステムなどは粗悪なものも多く、さらに複数の契約を結ばされている悪質なケースもあります。
 こうした被害は、岡山県内、福山市を中心に個人事業者ら約400名に上ると言われています。

 このような”キャッシュバック”を条件とした契約獲得は、違法性が高く悪質なリース商法と言えます。
 また、ティ・ティ・コムと取引のあったリース会社についても、同社を監督する義務があったと考えており、リース契約自体が不当であるとして、リース会社数社に対し、この度訴えを提起したものです。

 なお、ティティコム被害者の会のサイトはこちらです。



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