借金などの債務整理の方法としては、主に次のようなものがあります。
任意整理(過払い金返還含む)
破産手続開始申立
個人再生・民事再生申立 ※各手続きの簡単な説明は以下のとおりです。
どの方法をとるのが一番よいのか、お話を聞かせていただいたうえ、弁護士から提案させていただきます。
その際には、各手続きのリスクや流れ、費用についてもご説明させていただきます。
まずはお電話でご予約いただき、ご相談下さい。
相談日には、債権者名や残額、債権者からの請求書や領収書などの資料があればお持ち下さい。
★過払い金返還請求について★
現在、貸金業者の統廃合が進み、過払い金の返還が困難になってきています。
過払金返還訴訟を起こさなければ満足な回収が困難です。
皆様も、過払い金返還を依頼される場合は、訴訟を厭わない先生を選ぶべきです。
当事務所では、原則、
全件訴訟で早期回収を図っております。
また、債権執行、財産開示手続きも積極的に行っており、過払い逃れは許しません。
任意整理
弁護士が債権者と交渉・和解を行う、裁判所を通さない手続きです。
債権者から今までの入出金の履歴を出してもらい、利息制限法による引き直し計算を行って、その残額を一括または分割払いで支払うものです。
引き直し計算をすると、払いすぎている状態(過払い)だったり、借金が大幅に減額される場合もありますが、もともと利息制限法の範囲内での貸付であったり、立替金(ショッピング)の場合などは借金の額は変わりません。しかし、弁護士が介入することによって将来発生する利息は免除になる場合もあります。
利息制限法で決められた利率
10万円未満の貸付の場合 20%
100万円未満の貸付の場合 18%
100万円以上の貸付の場合 15%
破産手続開始申立
裁判所へ申立を行います。同時廃止事案(財産など換価価値のあるものが少ない場合)と管財事案(事業主や資産が多い場合)があります。これによって、手続きにかかる時間や費用も変わってきます。
いずれの方法でも、最終的に免責決定がおりれば、借金は全額免除されます。
※滞納税は免除されません。
破産手続開始申立を行う前にも必ず債権調査を行います。過払金が発生しており、その分で借金返済ができる場合は、任意整理に方針変更した方がよい場合もあります。
個人再生・民事再生申立
裁判所へ申立を行います(民事再生は、会社を対象としたものです)。
個人再生の申立は、住宅ローンを抱え、その住宅を残したい方におすすめしています。
この制度では、住宅ローンの支払いは続けながら、他の借金は減額して弁済することになりますが、注意点としては、住宅ローン債権者以外の債権者(消費者金融業者など)の抵当権等が不動産に付されていないことです。この場合は、この制度は適用されません。
住宅ローン以外の債権者への弁済額は、その割合が決められており、
負債額(住宅ローン以外)が、
100万円以下の場合は、その額
500万円以下の場合は、100万円
1500万円以下の場合は、負債額÷5で算出された額
などとなっています(これに住宅ローンが加算されます)。
なお、資産が多い場合は、これにあたらない場合もあります。