弁護士費用の種類と支払時期
相談料・・・法律相談をしたとき
着手金・・・示談交渉・調停・訴訟などの事件または法律事務を依頼したとき
報酬金・・・依頼した事件などが終了し依頼者に利益があったとき、及び中間に一定の利益が
あったとき
手数料・・・1回程度で終了するような簡単な事務処理を依頼したとき
顧問料・・・顧問契約で定めたとき
日 当・・・事務処理のため出張した場合に、協議により定めたとき
実 費・・・事件処理に必要な実費で、協議により定めたとき
法律相談・鑑定
相談料・・・市民法律相談は
30分ごとに
5,400円
一般法律相談は30分ごとに5,400円以上10,800円以下
※なお、市民法律相談とは、個人の法律相談であって事業に関する相談を除くものをいいます。
一般法律相談はそれ以外のすべての法律相談をいいます。
書面による鑑定・・・108,000円以上216,000円以下
手数料
法律関係の調査・・・54,000円以上108,000円以下
契約書等の作成・・・経済的利益の額に応じて(108,000円以上)
内容証明郵便作成・・32,400円(内容により加算)
遺言書作成・・・・・定 型 162,000円(公正証書の場合は32,400円加算)
非定型 経済的利益の額に応じて(216,000円以上)
簡単な家事審判・・・108,000円
即決和解・・・・・・経済的利益の額に応じて(108,000円以上)
民事事件
訴訟事件
着手金・・・事件の対象となっている経済的利益の額(請求額)を基準にして計算します。
報酬金・・・事件の成功により依頼者が受けた経済的利益の額(利得額)を基準にして計算します。
実 費・・・裁判所に納める印紙代その他の実費は別に負担していただきます。
経済的利益の額 |
着手金の額 |
報酬金の額 |
300万円以下の場合 |
8.4% |
12.6% |
300万円超〜3000万円の場合 |
5.25%+94,500円 |
10.5%+63,000円 |
3000万円超〜3億円の場合 |
3.15%+724,500円 |
6.3%+1,323,000円 |
3億円超の場合 |
2.1%+3,874,500円 |
4.2%+7,623,000円 |
※経済的利益の額を算定できないときは800万円とします。
※事件の内容によりそれぞれ30%の範囲内で増減額することができます。
※訴訟事件の着手金の最低額は108,000円です。
※訴訟事件の着手金、実費は、一審、二審、上告審と審級ごとに必要となります。
※事件処理の中間段階において一定の利益が得られた場合、その時期、内容等、状況に
応じて報酬をいただくことがあります。調停、交渉事件等においても同様といたします。
調停・示談折衝事件
着手金・報酬金・・・訴訟事件と同じ額です。ただし3分の2に減額できます。
離婚事件
調停または交渉
着手金・報酬金・・・各324,000円
訴訟事件
着手金・報酬金・・・各432,000円
※財産分与や慰謝料等金銭的請求をするときは訴訟事件の計算式により計算した額が加算され
ます。
※調停に引き続き訴訟を依頼するときの訴訟事件の着手金は216,000円です。
※印紙代等の実費は別に負担していただきます。
境界に関する訴訟事件
着手金・報酬金・・・各540,000円
破産事件・個人再生事件
破産申立手数料・・・324,000円〜
個人再生申立手数料・・・324,000円〜
債務整理事件
着手金・・・業者1社当り2万円〜5万円及び消費税
実 費・・・訴訟の場合のみ1社3万円
報酬金・・・約定利息に基づく残金から減額した額の10%
過払金を回収した場合は回収額の20%を加算します。
支払督促事件
着手金・・・経済的利益を基準にその額の0.315%〜2.1%の金額
報酬金・・・回収金額を基準に訴訟事件の額の52.5%
契約締結交渉
着手金・・・経済的利益を基準にその額の0.315%〜2.1%の金額
報酬金・・・経済的利益を基準にその額の0.63%〜4.2%の金額
※以上、事件・事案に応じて変動致しますので、受任する際に話し合って決定いたします。
刑事・少年事件
刑事事件
事 件 |
着手金 |
報 酬 金 |
起訴前の事件 |
324,000円以上 |
324,000円以上(不起訴等の場合) |
起訴後の事件 |
324,000円以上 |
無 罪 540,000円以上
執行猶予 324,000円以上
刑の軽減 程度に応じて相当額 |
※簡易な事件のときは、着手金及び報酬金各324,000円(定額)
少年事件
着手金・・・324,000円以上
報酬金・・・不処分等 324,000円以上
保護観察処分等 324,000円