株式会社武富士は、平成22年9月28日、会社更生法の適用を申請し、平成23年10月31日に更生計画の認可決定を受けました。
過払金の請求(更生債権の届出)をされた方も大勢いらっしゃると思いますが、武富士の主要な資産が約930億円であるのに対し、負債額は約1兆5100億円(その殆どが過払い金返還債務)にも昇り、平成23年末から順次配当された過払い金の弁済率は、わずか3.3パーセントでした。
一方、テレビや新聞でも報道されたとおり、武富士の創業者一家は、最高裁判所平成23年2月18日の判決により、支払った税金の還付(約2000億円)を受けています。
過払金が大幅に圧縮された中で、創業者一家は巨額の財産を貯蓄しているということは、許し難いことであり、平成23年6月30日、東京で弁護士を中心に創業者一家を相手に取締役の対第三者責任を問う訴訟(武富士1万人訴訟)を提起しており、現在、全国で訴訟が行われているところです。
岡山でも「武富士一万人訴訟岡山弁護団」を結成し、平成23年9月1日には、岡山地方裁判所へ訴訟を提起しています。
この件に関するお問い合わせ等がございましたら、当事務所までご連絡下さい
〒700-0816
岡山市北区富田町2丁目4番16号
弁護士 山 崎 博 幸
弁護士 原 田 隆
TEL 086-224-2628
FAX 086-224-2629